◆道路交通法七十一条の五第三項項に「加齢に伴つて生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」のある70歳以上の者は、高齢運転者標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならないとする。」と定められております。高齢運転者標識を表示すべき者が高齢運転者標識を付けて車を運転している場合、周囲の車の運転者はそれを保護する義務を負っており、道路交通法第七十一条第五号の四に、「表示車に対してやむを得ない場合を除き、幅寄せや割り込みをしてはならない」と定めています。
なおこれに違反した運転者は、5万円以下の罰金に処せられることとされております。違反行為に付する基礎点数は1点、反則金の額は、大型車の場合は7千円、普通車又は、二輪車の場合は6千円です。
◆表示位置:地上0.4メートル以上 1.2メートル以下の前方と後方の見やすい位置
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基本単価表
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単価
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@690 円 |
| 価格はすべて税込みです。 |
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タイプの選択
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マグネット2枚組
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マグネット1枚+吸盤1枚
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送料サイズ (合計に一回だけ加算)
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送料
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Sサイズ |
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